【宅建過去問】(平成23年問46)住宅金融支援機構
| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |
|---|---|---|
| 1 | YouTubeメンバーシップに登録する。 (どのコースでもOK) | 1,790円/月~ |
独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているのはどれか。
- 機構は、バリアフリー性、省エネルギー性、耐震性、耐久性・可変性に優れた住宅において、優良住宅取得支援制度を設けている。
- 機構は、証券化支援事業(保証型)において、高齢者が自ら居住する住宅に対してバリアフリー工事又は耐震改修工事を行う場合に、債務者本人の死亡時に一括して借入金の元金を返済する制度を設けている。
- 機構は、証券化支援事業(買取型)において、民間金融機関が貸付ける長期・固定金利の住宅ローン債権を買取りの対象としている。
- 機構は、経済情勢の著しい変動に伴い、住宅ローンの元利金の支払いが著しく困難となった場合に、償還期間の延長等の貸付条件の変更を行っている。
正解:2
1 正しい
機構は、バリアフリー性、省エネルギー性、耐震性、耐久性・可変性に優れた住宅について、優良住宅取得支援制度を設け、フラット35Sなどの名称で運営しています。
■参照項目&類似過去問
内容を見る 優良住宅取得支援制度(免除科目[01]2(1)④)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R05-46-3 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギーハウス)及び省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性、耐久性・可変性に優れた住宅を取得する場合に、貸付金の利率を一定期間引き下げる制度を実施している。 | ◯ |
| 2 | R03-46-3 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、省エネルギー性に優れた住宅を取得する場合について、貸付金の利率を一定期間引き下げる制度を設けている。 | ◯ |
| 3 | R01-46-2 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、バリアフリー性、省エネルギー性、耐震性又は耐久性・可変性に優れた住宅を取得する場合に、貸付金の利率を一定期間引き下げる制度を実施している。 | ◯ |
| 4 | H28-46-3 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、バリアフリー性、省エネルギー性、耐震性、耐久性・可変性に優れた住宅を取得する場合に、貸付金の利率を一定期間引き下げる制度を実施している。 | ◯ |
| 5 | H23-46-1 | 機構は、バリアフリー性、省エネルギー性、耐震性、耐久性・可変性に優れた住宅において、優良住宅取得支援制度を設けている。 | ◯ |
2 誤り
直接融資業務のうち、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事又は耐震改修工事については、毎月の返済は利息のみとし、元金は死亡時に一括返済するという制度が設けられています(業務方法書24条4項)。これを高齢者向け返済特例制度といいます。
証券化支援事業(買取型)や証券化支援事業(保証型)では、この制度を利用することができません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る証券化支援事業(保証型)(免除科目[01]2(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H23-46-2 | 機構は、証券化支援事業(保証型)において、高齢者が自ら居住する住宅に対してバリアフリー工事又は耐震改修工事を行う場合に、債務者本人の死亡時に一括して借入金の元金を返済する制度を設けている。 | × |
| 2 | H21-46-2 | 機構は、民間金融機関が貸し付けた長期・固定金利の住宅ローンについて、民間保証会社の保証を付すことを条件に、その住宅ローンを担保として発行された債券等の元利払いを保証する証券化支援事業(保証型)を行っている。 | × |
高齢者向け返済特例制度(免除科目[01]3(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-46-3 | 機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事に係る貸付けについて、貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うという制度を設けている。 | ◯ |
| 2 | R02s-46-3 | 機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事に係る貸付けについて、貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うという制度を設けている。 | ◯ |
| 3 | H29-46-2 | 機構は、直接融資業務において、高齢者の死亡時に一括償還をする方法により貸付金の償還を受けるときは、当該貸付金の貸付けのために設定された抵当権の効力の及ぶ範囲を超えて、弁済の請求をしないことができる。 | ◯ |
| 4 | H27-46-1 | 機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事又は耐震改修工事に係る貸付けについて、貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うという制度を設けている。 | ◯ |
| 5 | H24-46-3 | 機構は、証券化支援事業(買取型)における民間金融機関の住宅ローンについて、借入金の元金の返済を債務者本人の死亡時に一括して行う高齢者向け返済特例制度を設けている。 | × |
| 6 | H23-46-2 | 機構は、証券化支援事業(保証型)において、高齢者が自ら居住する住宅に対してバリアフリー工事又は耐震改修工事を行う場合に、債務者本人の死亡時に一括して借入金の元金を返済する制度を設けている。 | × |
| 7 | H21-46-4 | 機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事又は耐震改修工事に係る貸付けについて、毎月の返済を利息のみの支払とし、借入金の元金は債務者本人の死亡時に一括して返済する制度を設けている。 | ◯ |
3 正しい
証券化支援事業(買取型)において、買取りの対象となるのは、以下の要件を満たした債権です(住宅金融支援機構法13条1項1号、業務方法書3条4号・5号)。
- 償還期間が、原則として、15年以上50年以下であるものであること。
- 貸付けの時に貸付金の利率が償還期間の全期間について定まっていること。
つまり、「長期・固定金利の住宅ローン債権」であることが要求されています。
■参照項目&類似過去問
内容を見る貸付利率(免除科目[01]2(1)③)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R04-46-3 | 証券化支援事業(買取型)において、機構による譲受けの対象となる貸付債権の償還方法には、元利均等の方法であるものに加え、元金均等の方法であるものもある。 | ◯ |
| 2 | R02s-46-2 | 証券化支援事業(買取型)における民間金融機関の住宅ローン金利は、金融機関によって異なる場合がある。 | ◯ |
| 3 | H29-46-3 | 証券化支援業務(買取型)に係る貸付金の利率は、貸付けに必要な資金の調達に係る金利その他の事情を勘案して機構が定めるため、どの金融機関においても同一の利率が適用される。 | × |
| 4 | H27-46-2 | 証券化支援事業(買取型)において、機構による譲受けの対象となる貸付債権は、償還方法が毎月払いの元利均等の方法であるものに加え、毎月払いの元金均等の方法であるものもある。 | ◯ |
| 5 | H24-46-2 | 証券化支援事業(買取型)における民間金融機関の住宅ローン金利は、金融機関によって異なる場合がある。 | ◯ |
| 6 | H23-46-3 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、民間金融機関が貸付ける長期・固定金利の住宅ローン債権を買取りの対象としている。 | ◯ |
| 7 | H22-46-3 | 証券化支援事業(買取型)の住宅ローン金利は全期間固定金利が適用され、どの取扱金融機関に申し込んでも必ず同ーの金利になる。 | × |
4 正しい
経済情勢の著しい変動など、機構が定める事由により、元利金の支払いが著しく困難になった場合、機構は貸付けの条件の変更又は延滞元利金の支払方法の変更をすることができます。
※あくまで条件や支払方法を変更するだけです。支払いを免除することはできません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る貸付けの条件の変更等(免除科目[01]3(3))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 据置期間の設定 | |||
| 1 | R07-46-1 | 機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金について、一定の元金返済の据置期間を設けることができる。 | ◯ |
| 2 | R02-46-2 | 機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金については、元金据置期間を設けることができない。 | × |
| 3 | H27-46-4 | 機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金について、一定の元金返済の据置期間を設けることができる。 | ◯ |
| 貸付の条件の変更等 | |||
| 1 | R03-46-4 | 機構は、経済事情の変動に伴い、貸付けを受けた者の住宅ローンの元利金の支払が著しく困難になった場合に、償還期間の延長等の貸付条件の変更を行っている。 | ◯ |
| 2 | H23-46-4 | 機構は、経済情勢の著しい変動に伴い、住宅ローンの元利金の支払いが著しく困難となった場合に、償還期間の延長等の貸付条件の変更を行っている。 | ◯ |
| 3 | H21-46-3 | 機構は、貸付けを受けた者が経済事情の著しい変動に伴い、元利金の支払が著しく困難となった場合には、一定の貸付条件の変更又は元利金の支払方法の変更をすることができる。 | ◯ |
| 4 | H20-46-4 | 機構は、貸付けを受けた者が景況の悪化や消費者物価の上昇により元利金の支払が困難になった場合には、元利金の支払の免除をすることができる。 | × |
令和7年 宅建解答速報・解説
毎年好評の「解答速報」は、本試験当日18:07に終了しました。
「解説講義(動画)」も、【無料公開講座】では11月26日に全問分を公開しました。
現在は、解説文の執筆が進行中です。ご期待ください。
これらを収めた【無料公開講座】も開講中。本試験の振り返りのため、気軽に受講しましょう。
「解説講義(動画)」も、【無料公開講座】では11月26日に全問分を公開しました。
現在は、解説文の執筆が進行中です。ご期待ください。
これらを収めた【無料公開講座】も開講中。本試験の振り返りのため、気軽に受講しましょう。


